キャッシング用語集


  
      キャッシング基礎用語

 約定金利・約定利率(やくじょうきんり・やくじょうりりつ)
出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のこと。当事者間で約定利率の定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受ける。(法定利率:民法では年5%、商法では年6%)。


 優遇金利
取引実績が良く、信用度の高い優良顧客に対して適用される一般金利よりも低い金利のこと。
一般的に新規取引の際には一律の金利が適用されますが、その後の取引状況により信用度が高い顧客には、契約時より低い金利を適用するサービスを行う企業が多い。


 融資(ゆうし)
お金を必要とする個人、企業に対して金銭を貸し付けること。


 与信審査
主に返済能力があるかどうかという点、信用できるかどうかを調査すること。



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